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2010年8月20日金曜日

SIMロック解除に関するガイドライン

少し前に総務省から「SIMロック解除に関するガイドライン」が公表されています。

★総務省(平成22年6月30日)
 「SIMロック解除に関するガイドライン」の公表等

○「SIMロック解除に関するガイドライン」(PDF)

「SIMロック解除に関するガイドライン(案)」に対する意見及び総務省の考え方(PDF)

内容が大部なものではありません。

利用者側のSIMロック解除に対する要望の例として次の2つが挙げられています。

・海外渡航時に渡航先の事業者のSIMカードを国内から持参した端末に差し込んで使用したい
・番号ポータビリティ制度を利用して契約する事業者を変更する際にこれまでの端末を使用したい

用語に対する定義も与えられています。
(2)SIMロック
 特定の事業者あるいは利用者のSIMカードを差し込んだ場合のみに動作するよう、端末に設定を施すことをいう。

(3)SIMロック解除
 事業者が、自社の販売する端末(事業者が販売店等に販売し、販売店等が利用者に販売する端末を含む。以下同じ。)について、販売時点からSIMロックを設定せず、あるいは販売後にSIMロックの設定を無効化することをいう。
その他に気になったものをいくつか。
2 本ガイドラインの位置づけ
 本ガイドラインは、事業者に対し、SIMロック解除を強制するものではないが、事業者は、SIMロック解除について、本ガイドラインに沿って、利用者の立場に立った取組に努めるものとする。

4 対象となる端末
 平成23年度以降新たに発売される端末のうち、対応可能なものからSIMロック解除を実施する。

6 説明責任
 事業者は、SIMロック解除によって実現される便益と留意点について利 用者の理解を得るように努めるものとし、特に、以下の事項について利用者に対して説明するものとする。
(以下省略)
※赤字、と下線は、私が付したものです。


このガイドライン内に記載のある「モバイルビジネス活性化プラン」は国会図書館アーカイブにありました。

●総務省(平成19年9月21日)
「モバイルビジネス活性化プラン」の公表(リンク先は国会図書館アーカイブ)

そこには、たしかに下記の記載がありました。
 (d) SIM ロック解除に向けた検討
 SIM ロックについては原則解除する方向で検討を進める。具体的には、今後のBWA(Broadband Wireless Access)の進展や端末市場の動向を踏まえつつ、3.9Gや4G を中心に SIM ロック解除を法制的に担保することについて、2010年の時点 で最終的に結論を得る。

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