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2012年4月2日月曜日

電気通信サービスと民事効

電気通信サービスと民事効について議論されているもの。

電気通信サービス利用者WG(第2回会合)

  議事要旨~平成22年10月21日(木) 

(1)特商法の適用除外問題

 出席していた消費者団体(独立行政法人国民生活センター、東京都消費生活総合センター、社団法人全国消費生活相談員協会)は、特商法を適用すべき、という意見


(2)適合性の原則

   ●新美先生の発言
金商法の場合、金融サービスは一種の博打に近いものなのだから、それにふさわしい人に行わせるという意味合いもある。それと同じかどうかを議論していく必要はある。
また、適合性の原則は、説明義務を尽くして理解して貰ったとしても、なおかつ「あなたはふさわしくないから駄目だ」ということを電気通信分野でもいえるのかどうかというもので、その辺の議論も必要。
消費者の立場からすれば、当然そうあるべきだとは思うが、電気通信サービスにおいても同様のことがいえるのかどうかはきちんと議論していくべき。
※ 赤字と下線は私が付しました。

(3)その他

   ●齋藤先生の発言
 消費者団体から説明のあった具体的事例をみると、代理店・(量販店などの)取次店の現場レベルでの説明や勧誘が問題のような印象を受ける。
 事業者は色々と努力されておいることは分かった
 しかし、もしそうなのであればトラブルはすんなり解決していくはず。消費者団体の説明を聞くとギャップがある。これはなぜなのか。柔軟な対応をしているというが、なぜ消費者団体から問題視されているのか。
※ 赤字と下線は私が付しました。

※ 「事業者の努力」に関するものとして、下記の資料がありました。

   第2回会合配付資料 資料5

   本体 TCAに於ける消費者支援の取組みについて
        2010年10月21日
        社団法人電気通信事業者協会消費者支援委員会


 この資料は、「事業者がどのように問題点を把握し、体系立てて対応しようとしているか」、を理解するために有効な資料と思います。
 項目だけ拾ってまとめると、大事な論点がたくさん出てきて、それぞれに対応しようとしていることがわかります。
(1) 契約締結前の利用者向け情報提供の在り方
  ア 広告表示への取組み
  イ 分かりやすい料金体系の策定
(2) 契約締結時の説明義務等の在り方
  ウ  分かりやすい説明
  エ 契約解除手続きについて契約締結時の説明へ追加
  オ 適合性の原則を踏まえた勧誘
(3) 契約締結後の対応の在り方
  カ 複数契約解除に際しての注意喚起
  キ 契約解除等の民事効について
(4) 苦情処理・相談体制の在り方
  ク  電子メールのみならず電話にて受付を行う
  ケ 入電問合せの改善及び開示
  コ 各地方に於ける関係者情報交換

 事業者の取組内容がわかってくると、齋藤先生が指摘されているように、「なぜトラブルは解消しないのか」、ということが、より鮮明に課題として残ることになります。
 こういった委員会などでの議論が、いつも事業者と消費者との間で噛み合っていないのはなぜか、そこが問題です。


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