ページ

2013年3月22日金曜日

インターネットと選挙運動

(1)法案・審議経過

公職選挙法の一部を改正する法律案(第183回国会)
これが選挙運動をインターネットを通じて行うことを明示するための改正案です。

衆議院のサイトで下記の資料がみられます。

第183回国会 衆法(衆議院議員提出法律案)

1号(民) 要綱  提出時法律案

3号(自) 要綱  提出時法律案

(追記)
●会議録議事情報(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
  平成25年3月22日 第4号 提出者による趣旨説明 があります。


両者の違いは、各種の報道にあるように、142条の4(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)における「主体」にみられます。

前者は「何人も」としています。

後者は「次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは」としています。
簡単にいえば、候補者、候補者届出政党、名簿搭載者などに絞られ、一般有権者は含まれていません。

今後、審議が進み、どう変更されていくのか、されないのかわかりませんが、今夏の参院選からという予定のようなので(各法律案とも「公布日から1ヵ月経過した日から施行」を予定)、時間的に残されたものは多くないでしょう。

(2)プロバイダ責任制限法の改正案部分

なお、注目しておきたいのは、プロバイダ責任制限法の一部改正も含まれている点で、内容は両法案とも全く同じでした。
内容は、送信防止措置について選挙運動部分の特則を設けることですが、意見照会期間を2日に大幅短縮するほか、表示義務に関する違反があると送信防止措置を講じても免責されるというものを想定しているようです。
実際に応対するプロバイダ側の負担は、それなりにありそうです(どちらの法案であっても、数は増えるでしょうし)。

(3)各党の見解・想定される論点などの紹介

●新経済連盟のシンポジウム

上記シンポジウムの内容を紹介したもの。

この改正があったからといって、プロバイダが楽になるわけではなく(削除の見極めが楽になるわけではない)、問題があることが示されています。
特に、鈴木議員、遠山議員の発言として紹介されている部分は、参考になるでしょう。


(4)過去の資料

●三輪和宏「調査と情報我が国のインターネット選挙運動 ―その規制と改革―
 国立国会図書館 調査と情報第517号 ISSUE BRIEF  NUMBER 517(MAR.6.2006)

 2006年時点での、過去の動きがまとめられたもの。


0 件のコメント:

コメントを投稿